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| インフルエンザによる欠席届について(H21年10月27日発表)
現在のインフルエンザの流行状況及び病原性から、出席停止手続きに関して10月26日以降、当面の間下記のとおり取り扱うこととなりましたのでご報告いたします。 1.医療機関でインフルエンザ(簡易迅速検査を省略することもあり)との診断を受けた場合、医師による診断書や証明書などの発行は不要です。この措置は文部科学省、厚生労働省、東京都の指示によるものです。 2.インフルエンザ様症状で欠席する場合は、医師の診断の結果や指示事項などについて必ず担任にご連絡ください。 3.医師よりインフルエンザと診断されて欠席した生徒は、医師の登校許可がおりて登校できるようになってから、保健室で「インフルエンザによる欠席届(下記よりダウンロードもできます。)」を受け取って保護者が記載し、担任へご提出ください。 *医師の記載による通常の「治癒証明書」(学校伝染病用)の提出は不要です。 なお、インフルエンザの出席停止期間の基準は「解熱後2日を経過するまで」となっております。 昭和第一学園高等学校校長 大神田 忠弘
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